夫婦二人三脚で切り盛りする居酒屋、親の代から手伝っている子ども、繁忙期だけレジに立ってくれる配偶者――個人経営の飲食店では、家族が当たり前のように店を支えているケースが少なくありません。
ところが「家族に払っているお金をどう申告すればいいのか分からない」「そもそも経費にできるのか」というご相談は非常に多いテーマです。生計を共にする家族への給与は、実は何も手続きをしなければ経費として認められません。今のうちに仕組みと届出のタイミングを確認しておきましょう。
家族への給与は「原則、経費にならない」
所得税の考え方では、生計を一にする配偶者やその他の親族に支払う給与は、原則として必要経費にできません。家族間でお金を動かすだけで税負担を調整できてしまうことを防ぐためのルールです。
ただし、これでは家族経営の個人事業に酷なため、一定の要件を満たせば例外的に必要経費(または控除)として認める2つの制度が用意されています。それが「青色事業専従者給与」と「事業専従者控除」です。青色申告か白色申告かによって、使える制度が変わります。
青色申告なら「青色事業専従者給与」
青色申告を選んでいる場合は、要件を満たす家族への給与を実際に支払った金額のまま必要経費にできます。国税庁の説明によると、対象となる「青色事業専従者」は次のすべてを満たす人です。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
「専ら従事」が要件になっているため、学業の合間に短期間・不定期に手伝う程度では認められない可能性があります。シフト表や出勤簿を残し、実際にどれだけ働いているかを説明できるようにしておくことが大切です。
必要経費にできる金額は、支払った額のすべてではなく「労務の対価として相当であると認められる金額」に限られ、後述する届出書に記載した方法・金額の範囲内であることが条件です。同じ仕事をする従業員(赤の他人)を雇ったときの給与水準とかけ離れた高額の設定は、税務署から否認されるおそれがあります。
届出書の提出期限に注意
青色事業専従者給与を必要経費にするには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておく必要があります。国税庁の案内では、提出期限は次のとおりです。
- 原則:給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
- その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や、新たに専従者がいることになった場合:その開始した日や専従者がいることになった日から2か月以内
たとえば、これまで一人で切り盛りしてきた店に、今年の秋から配偶者が本格的に専従者として入ったようなケースでは、その日から2か月以内に届出をしないと、今年分について給与を必要経費にできません。「年末の繁忙期からしっかり手伝ってもらうので、給与も出したい」という場合は、届出のタイミングを逃さないようにしましょう。来年(2027年分)から専従者給与を出したいだけであれば、来年3月15日までに届出をすれば間に合います。
白色申告なら「事業専従者控除」
白色申告の場合は、実際の給与額をそのまま経費にすることはできませんが、代わりに一定額を「事業専従者控除」として所得から差し引くことができます。国税庁の説明による控除額は次のとおりです。
- 専従者が配偶者の場合:86万円
- 専従者が配偶者以外の親族の場合:専従者一人につき50万円
ただし、この金額と「控除前の事業所得等の金額を専従者の数に1を加えた数で割った金額」を比べて、いずれか低い方が実際の控除額になります。売上が小さく利益もあまり出ていない時期は、上限額まで控除できないことがある点に注意してください。青色事業専従者給与と違い、事前の届出は不要で、確定申告書に必要事項を記載するだけで適用されます。
青色事業専従者給与と事業専従者控除の違い(まとめ表)
| 青色事業専従者給与(青色申告) | 事業専従者控除(白色申告) | |
|---|---|---|
| 事前の届出 | 必要(原則3月15日まで、または専従者になった日から2か月以内) | 不要(確定申告書に記載) |
| 金額の決め方 | 実際に支払った額(労務の対価として相当な範囲・届出額の範囲内) | 配偶者86万円・その他親族50万円が上限で、事業所得等の水準により減額あり |
| 柔軟性 | 業務内容や勤務時間に応じて金額を設定しやすい | 定額のため調整の余地が小さい |
| 配偶者控除・扶養控除 | 専従者は対象外 | 専従者は対象外 |
青色申告は事前の届出や記帳の手間がかかる分、実態に応じた金額を必要経費にできる自由度があります。白色申告は手続きがシンプルな一方、控除額があらかじめ決まっているため、店舗の利益水準や専従者の働き方によっては、青色申告に切り替えたほうが有利になることもあります。どちらが有利かは家族構成や所得水準によって変わるため、一度試算のうえで判断することをおすすめします。
専従者給与・専従者控除を使うときの注意点
- 専従者本人は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象にはできません。専従者給与(または専従者控除)を使うか、通常どおり配偶者控除・扶養控除を使うか、どちらが世帯全体で有利かを試算して比較することが大切です。
- 青色事業専従者給与を支払う場合、通常のアルバイト・パート従業員と同じように、給与から源泉徴収を行い、年末調整の対象にする必要があります。源泉徴収の甲欄・乙欄の考え方は、以前ご紹介したアルバイトの源泉徴収、甲欄と乙欄の違いと基本的に同じです。
- 専従者にまかないを提供している場合、まかないの取り扱い(事業主負担額が一定額以下なら非課税)は従業員に対するものと変わりません。詳しくは飲食店の「まかない」は経費か給与かもあわせてご確認ください。
- 青色事業専従者給与を使うには、そもそも青色申告の承認を受けていることが前提です。まだ白色申告の場合は、青色申告への切り替えとあわせて検討するとよいでしょう。
「専ら従事」の実態づくりが判断の分かれ目
青色事業専従者給与でつまずきやすいのが「専ら従事」の実態です。たとえば次のようなケースは、それぞれ判断が変わってきます。
- 配偶者が開店前の仕込みから閉店後の片づけまで、ほぼ毎日店に入っている:専従者として認められやすいケースです。ただしシフト表やタイムカードなど、実際の稼働を示す記録を残しておくと安心です。
- 高校生・大学生の子どもが夏休みだけ、あるいは週末だけ手伝う:「その年を通じて6か月を超える期間、専ら従事」という要件を満たさない可能性が高く、専従者給与ではなく通常のアルバイト代として処理するのが無難です。
- 配偶者が他社でパート勤務をしながら、空いた時間だけ店を手伝う:他の仕事に相当の時間を割いている場合、「専ら」の要件を満たさないと判断されるおそれがあります。
「家族だから」という理由だけで専従者給与を高めに設定してしまうと、同じ業務を担う従業員の給与水準とかけ離れているとして、税務調査で否認されるリスクがあります。求人サイトで似た業務の時給・月給相場を確認し、それに見合った金額を届出書に記載しておくことをおすすめします。
よくある質問
Q. 今年の開業と同時に配偶者を専従者にしたいのですが、届出はいつまでですか?
A. 年の途中で開業した場合、専従者給与に関する届出書は事業を開始した日から2か月以内が期限です。青色申告の承認申請書とあわせて、開業後できるだけ早いタイミングで提出しておくと安心です。
Q. 専従者給与を支払うと、家族の社会保険はどうなりますか?
A. 給与の金額や勤務形態によっては、家族側で社会保険(健康保険・厚生年金など)への加入や、住民税・所得税の申告が必要になる場合があります。専従者給与の金額を検討する際は、税負担だけでなく社会保険料への影響もあわせて税理士に確認することをおすすめします。
Q. 白色申告から青色申告に変えれば、すぐに専従者給与を経費にできますか?
A. 青色申告の承認を受けたうえで、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出する必要があります。青色申告の承認申請だけでは専従者給与は経費にできないため、2つの届出をセットで考えておきましょう。
今のうちに確認しておきたいこと
年末に向けて「家族にもっとシフトに入ってもらう」「繁忙期だけ手伝ってもらう」という飲食店は多いと思います。専従者給与を使うつもりなら、次の点を早めに確認しておきましょう。
- 今年新たに家族を専従者にする場合は、専従者になった日から2か月以内が届出の期限になるため、日付を意識しておく
- 来年分からで構わない場合は、来年3月15日までに届出をすればよいが、忘れないよう年内にメモしておく
- 白色申告の場合は届出不要だが、控除額の上限(配偶者86万円・その他親族50万円)と、事業所得等の水準によって減額される可能性があることを踏まえて資金計画を立てる
- 配偶者控除・扶養控除を使い続けた場合との手取り・税負担の比較を、できれば試算してから決める
まとめ
個人経営の飲食店で家族に手伝ってもらう場合、生計を一にする家族への給与は原則として経費にならず、青色申告の「青色事業専従者給与」または白色申告の「事業専従者控除」という例外的な制度を使って初めて、経費(または控除)として認められます。青色事業専従者給与は届出の期限(原則3月15日、新たに専従者になった場合はその日から2か月以内)が厳格に決まっているため、家族に本格的に手伝ってもらうタイミングが来たら、すぐに届出のスケジュールを確認することが大切です。配偶者控除・扶養控除との比較や、実際の税負担のシミュレーションは、家族構成や店舗の利益水準によって結論が変わるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。
この記事の内容でご不明な点や、自店のケースに当てはめた具体的な判断が必要な場合は、飲食店の確定申告ドットコム(道濟会計事務所)にご相談ください。
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